最高裁判所第一小法廷 昭和43年(あ)979号 決定 1968年11月07日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐佐木禄郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(原判決が維持した一審判決認定のごとく、本件被害者蓮井志保子が当時、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあつたと認められるときは、これを刑法二一八条一項の病者にあたるとした原判断は相当である)。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致で、主文のとおり決定する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)